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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第七条 (書面による証明)
昭和五十三年通商産業省令第三十四号
府省令
(書面による証明)
第七条
手続をする者は、手続をすることについて第三者の許可又は同意を要するときは、書面をもつてこれを証明しなければならない。
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