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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第九条 (氏名変更等の届出)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(氏名変更等の届出)

第九条

手続をした者又はその代理人がその氏名若しくは名称又はあて名を変更したときは、様式第三若しくは様式第三の二又は様式第四若しくは様式第四の二により、特許庁長官に対し、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。

2手続をした者がその国籍又は住所の変更を届け出るときは、様式第五の三若しくは様式第五の四又は様式第五の五若しくは様式第五の六によりしなければならない。

3発明者の氏名若しくは名称又はあて名の変更を届け出るときは、様式第三若しくは様式第三の二又は様式第四若しくは様式第四の二によりしなければならない。

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(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の日前に特許庁が受理した国際出願について、当該受理の日から一箇月以内に手数料を納付する場合における当該手数料の額については、改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第八十条第一号ロの規定にかかわらず、なお従前の例による。

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