(氏名変更等の届出)
第九条
手続をした者又はその代理人がその氏名若しくは名称又はあて名を変更したときは、様式第三若しくは様式第三の二又は様式第四若しくは様式第四の二により、特許庁長官に対し、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
2手続をした者がその国籍又は住所の変更を届け出るときは、様式第五の三若しくは様式第五の四又は様式第五の五若しくは様式第五の六によりしなければならない。
3発明者の氏名若しくは名称又はあて名の変更を届け出るときは、様式第三若しくは様式第三の二又は様式第四若しくは様式第四の二によりしなければならない。