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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第二十八条の四 (優先権の回復の決定等)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(優先権の回復の決定等)

第二十八条の四

特許庁長官は、優先権の回復請求があつたときは、当該優先権の回復請求を認めるか否かの決定をしなければならない。

2特許庁長官は、優先権の回復請求を認めない旨の決定をしようとするときは、出願人に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3前項の意見書は、様式第十一の七又は様式第十一の八により作成しなければならない。

4特許庁長官は、第一項の規定による決定をしたときは、その旨を出願人に通知しなければならない。

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