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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第二十九条 (願書に記載されている事項の職権による抹消)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(願書に記載されている事項の職権による抹消)

第二十九条

特許庁長官は、願書に法第三条第二項に定める事項以外の事項が記載されているときは、職権によりその事項を抹消しなければならない。

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