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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第二十九条の五 (国際出願日の認定及びその通知)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(国際出願日の認定及びその通知)

第二十九条の五

特許庁長官は、出願人が第二十九条の二第一項の規定による命令に基づく明細書等の引用補充を同項に規定する期間内にしたときは、当該明細書等の引用補充に係る国際出願の国際出願日を規則20.3(b)(i)又は20.3(b)(ii)の規定により認定しなければならない。ただし、国際出願日として認定する日が法第四条第三項の規定により認定された国際出願日以前の日となるときは、この限りでない。

2特許庁長官は、前項の規定により国際出願日を認定したときは、当該国際出願日として認定した日を出願人に通知しなければならない。

3前二項の規定は、出願人が第二十九条の三の規定による明細書等の引用補充を同条に規定する期間内にした場合に準用する。

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