(明細書等の引用補充の特例) 第二十九条の三 出願人は、前条第一項の規定にかかわらず、国際出願として提出された書類が特許庁に到達した日から二月間に限り、明細書等の引用補充をすることができる。 e-Gov法令検索で第二十九条の三を開く ↗