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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第二十九条の三 (明細書等の引用補充の特例)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(明細書等の引用補充の特例)

第二十九条の三

出願人は、前条第一項の規定にかかわらず、国際出願として提出された書類が特許庁に到達した日から二月間に限り、明細書等の引用補充をすることができる。

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