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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第二十九条の四 (優先権の主張の基礎となる出願の写し等の提出)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(優先権の主張の基礎となる出願の写し等の提出)

第二十九条の四

出願人は、第二十九条の二第一項の規定による命令に基づく明細書等の引用補充をするときは、特許庁長官に、優先権の主張の基礎となる出願の写し(当該出願の言語が国際出願の言語と異なる場合にあつては、当該出願の写し及び当該出願に係る国際出願の言語による翻訳文)を、同項に規定する期間内に提出しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当該出願の写しを提出することは要しない。

  1. 出願人が、第二十一条第一項の規定により優先権書類を特許庁長官に提出した場合
  2. 出願人が、特許庁長官に対し、第二十一条第三項の規定による請求をした場合
  3. 出願人が、規則17.1(bの2)の規定による請求をした場合

2前項の規定により提出すべき出願の写し(当該出願に係る国際出願の言語による翻訳文を含む。)の提出は、様式第十一の三又は様式第十一の四によりしなければならない。

3前二項の規定は、第二十九条の三の規定による明細書等の引用補充をする場合に準用する。

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