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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第二十九条の八 (欠落部分を記載した箇所の記載等)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(欠落部分を記載した箇所の記載等)

第二十九条の八

出願人は、規則20.5(a)(ii)の規定により欠落部分の補充をするとき(図面の全部を補充するときを除く。)は、優先権の主張の基礎となる出願において当該欠落部分が記載されている箇所の説明を、規則20.5の2(a)(ii)の規定により適当な明細書等の補充をするとき(明細書、請求の範囲又は図面の全部を補充するときを除く。)は、優先権の主張の基礎となる出願において当該適当な明細書等が記載されている箇所の説明を、様式第十二又は様式第十二の二に記載しなければならない。

2出願人が、規則20.5(a)(ii)の規定により当該欠落部分の補充をするとき又は規則20.5の2(a)(ii)の規定により当該適当な明細書等の補充をするときは、第二十九条の四第一項及び第二項の規定を準用する。この場合において、同条中「第二十九条の二第一項」とあるのは「第二十九条の六第一項又は第二十九条の七」と、「明細書等の引用補充」とあるのは「欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充」と読み替えるものとする。

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