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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第二十九条の六 (国際出願の欠落部分の補充等)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(国際出願の欠落部分の補充等)

第二十九条の六

特許庁長官は、法第四条第一項の規定による国際出願日の認定に際して、規則20.5(a)(i)、20.5(a)(ii)、20.5の2(a)(i)又は20.5の2(a)(ii)の規定により出願人に対し、書面により次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める部分の補充を二月以内にすべきことを命じなければならない。

  1. 明細書若しくは請求の範囲の一部がないこと(法第四条第一項第四号に該当する場合を除く。)又は図面の全部若しくは一部がないことを発見した場合当該部分(以下第二十九条の十まで、第三十七条及び第三十七条の二において「欠落部分」という。)
  2. 明細書、請求の範囲又は図面の全部又は一部が誤つて提出されていることを発見した場合当該部分に代わるべき適当な部分(以下第二十九条の十まで、第三十七条及び第三十七条の二において「適当な明細書等」という。)

2前項の規定による命令があつたときは、出願人は、同項に規定する期間内に限り、特許庁長官に意見書を提出することができる。

3第一項の規定による命令に基づく欠落部分の補充又は適当な明細書等の補充は様式第十二又は様式第十二の二により、前項の意見書の提出は様式第十一の七又は様式第十一の八により、それぞれしなければならない。

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