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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第三十七条の二 (ファイル記録事項の請求)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(ファイル記録事項の請求)

第三十七条の二

出願人は、ファイルに記録されている出願時の国際出願に係る事項又はその手続の補完、明細書等の引用補充、欠落部分の補充、適当な明細書等の補充若しくは手続の補正に係る事項を記載した書類の交付を、特許庁長官に対し、請求することができる。

2前項の書類には、記載事項がファイルに記録されている事項と相違がないことを認証する旨を記載し、特許庁長官が指定する職員が記名し、かつ、印を押さなければならない。

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