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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第三十七条の三 (認証の請求等)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(認証の請求等)

第三十七条の三

出願人は、優先日から一年二月を経過した後、国際出願の写しを提出して出願時の国際出願と同一であることの認証を、特許庁長官に対し、請求することができる。

2特許庁長官は、規則24.2(a)の規定により国際事務局が送付する受理の通知を受領しているときは、前項の認証の請求を拒否することができる。

3第一項の認証にあたつては、特許庁長官が指定する職員が記名し、かつ、印を押さなければならない。

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