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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第三十八条 (証明書の請求)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(証明書の請求)

第三十八条

出願人は、特許庁長官に対し、パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国において優先権を主張するための国際出願に関する書類について証明書の交付を請求することができる。

2前項の証明書の交付を請求する者は、その優先権を主張する旨及び出願しようとする国の国名(国際出願にあつては国際出願である旨)を記載した書面を提出しなければならない。この場合において、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該優先権を主張するための書類の提出を求めることができる。

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