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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第三十九条 (調査用写しの受領の通知)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(調査用写しの受領の通知)

第三十九条

特許庁長官は、調査用写しを受領したときは、その旨及びその受領した年月日を出願人に通知しなければならない。

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