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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則 第十四条 (願書等の提出)

昭和五十三年通商産業省令第三十四号府省令
(願書等の提出)

第十四条

願書、明細書、請求の範囲、必要な図面及び要約書は、それぞれ別の書面で作成しなければならない。

2前項の書面は、各一通を提出しなければならない。

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