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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律 第九条 (文献の写しの請求)

昭和五十三年法律第三十号法律
(文献の写しの請求)

第九条

出願人は、その国際出願に係る国際調査報告にその国際出願と関連する技術に関する文献の記載があるときは、特許庁長官に対し、経済産業省令で定める期間内に、その文献の写しの送付を請求することができる。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条まで及び附則第十九条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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