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産業技術力強化法 第二条 (定義)

平成十二年法律第四十四号法律
(定義)

第二条

この法律において「産業技術力」とは、産業活動において利用される技術に関する研究及び開発を行う能力並びにその成果の企業化を行う能力をいう。

2この法律において「技術経営力」とは、技術に関する研究及び開発の成果を経営において他の経営資源と組み合わせて有効に活用するとともに、将来の事業内容を展望して研究及び開発を計画的に展開する能力をいう。

3この法律において「産業技術研究法人」とは、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)であって、産業活動において利用される技術に関する研究及び開発並びにその成果の移転に関する業務を行うものをいう。

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(国立大学法人等に係る特許料等に関する経過措置等)
附則

次に掲げる特許権又は特許を受ける権利について特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項の規定により納付すべき特許料、同法第百九十五条第一項若しくは第二項の規定により納付すべき手数料又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第四十条第一項の規定により納付すべき手数料に関する特許法第百七条第二項の規定、同法第百九十五条第四項及び第五項の規定(これらの規定を特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第十八条第三項において準用する場合を含む。)又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第三項及び第四項の規定の適用については、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。)、大学共同利用機関法人(国立大学法人法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。第三号において同じ。)又は独立行政法人国立高等専門学校機構(以下この項において「国立大学法人等」という。)は、国とみなす。

  1. 国立大学法人法附則第九条第一項又は独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)附則第八条第一項の規定により国立大学法人等が承継した特許権
  2. 国立大学法人法附則第九条第一項又は独立行政法人国立高等専門学校機構法附則第八条第一項の規定により国立大学法人等が承継した特許を受ける権利(平成十九年三月三十一日までにされた特許出願(同年四月一日以後にする特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定により同年三月三十一日までにしたものとみなされるものを除く。以下この項において同じ。)に係るものに限る。)又は当該国立大学法人等が当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権
  3. 国立大学法人等が平成十九年三月三十一日までに当該国立大学法人等の大学等研究者(学校教育法第一条に規定する大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者、同条に規定する高等専門学校の校長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者又は大学共同利用機関法人の長若しくはその職員のうち専ら研究に従事する者をいう。)から承継した特許権若しくは特許を受ける権利(同日までにされた特許出願に係るものに限る。)又は当該国立大学法人等が当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権
  4. 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第四条第一項の承認を受けた者(同法第五条第一項の変更の承認を受けた者を含む。以下この号において「承認事業者」という。)が国立大学法人等から譲渡を受けた特許権若しくは特許を受ける権利(前三号に掲げるものに限る。)又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権(平成十九年三月三十一日までにされた特許出願に係るものに限る。)であって、当該国立大学法人等が当該承認事業者から承継したもの

2前項各号に規定する特許権又は特許を受ける権利について特許法第百七条第一項の規定により納付すべき特許料又は同法第百九十五条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料については、同法第百九条の二及び第百九十五条の二の二の規定は、適用しない。

(助教授の在職に関する経過措置)
附則

次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

  1. 一から十五まで
  2. 十六
    産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)附則第二条
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