(組合員の資格)
第五条
組合の組合員たる資格を有する者は、その者の行う事業に組合の行う試験研究の成果を直接又は間接に利用する者であつて、定款で定めるものとする。
2組合は、定款で定めるところにより、前項に規定する者のほか、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第二条第三項に規定する産業技術研究法人その他政令で定める者を組合員とすることができる。
組合の組合員たる資格を有する者は、その者の行う事業に組合の行う試験研究の成果を直接又は間接に利用する者であつて、定款で定めるものとする。
2組合は、定款で定めるところにより、前項に規定する者のほか、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第二条第三項に規定する産業技術研究法人その他政令で定める者を組合員とすることができる。