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技術研究組合法 第四条 (名称)
昭和三十六年法律第八十一号
法律
(名称)
第四条
組合は、その名称中に技術研究組合という文字を用いなければならない。
2
組合でない者は、技術研究組合という名称を用いてはならない。
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