条文くん法令検索 AIに質問する

技術研究組合法 第三条 (原則)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(原則)

第三条

組合は、次の要件を備えなければならない。

  1. 組合員が産業活動において利用される技術に関する試験研究(以下単に「試験研究」という。)を協同して行うことを主たる目的とすること。
  2. 組合員の議決権及び選挙権は、平等であること。

2組合は、特定の組合員の利益のみを目的としてその事業を行つてはならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「技術研究組合法第三条(原則)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条(人格及び住所) 技術研究組合法 目次 第四条(名称) →