(原則)
第三条
組合は、次の要件を備えなければならない。
- 一組合員が産業活動において利用される技術に関する試験研究(以下単に「試験研究」という。)を協同して行うことを主たる目的とすること。
- 二組合員の議決権及び選挙権は、平等であること。
2組合は、特定の組合員の利益のみを目的としてその事業を行つてはならない。
組合は、次の要件を備えなければならない。
2組合は、特定の組合員の利益のみを目的としてその事業を行つてはならない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。