条文くん法令検索 AIに質問する

技術研究組合法 第九十六条 (吸収合併の認可)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(吸収合併の認可)

第九十六条

吸収合併は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2前項の認可を受けようとする者は、吸収合併契約の内容を記載した書面及び吸収合併後の吸収合併存続組合の定款並びにその試験研究の実施計画、吸収合併の効力発生日の属する事業年度の事業計画及び収支予算その他主務省令で定める事項を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。

3主務大臣は、第一項の認可の申請があつた場合において、当該吸収合併が次の基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。

  1. 吸収合併存続組合が第三条第一項各号の要件を備えていること。
  2. 吸収合併手続並びに吸収合併存続組合の定款、試験研究の実施計画及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。
  3. 吸収合併存続組合がその事業を行うために必要な経理的基礎及び技術的能力を有すること。
  4. 吸収合併存続組合の行おうとする試験研究がその組合員が協同して行うことによつて効率的に実施し得るものであること。

e-Gov法令検索で第九十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「技術研究組合法第九十六条(吸収合併の認可)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十五条(吸収合併存続組合の債権者の異議) 技術研究組合法 目次 第九十七条(吸収合併の効力の発生等) →