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技術研究組合法 第九十七条 (吸収合併の効力の発生等)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(吸収合併の効力の発生等)

第九十七条

吸収合併存続組合は、効力発生日又は前条第一項の主務大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日に、吸収合併消滅組合の権利義務(当該吸収合併消滅組合がその行う事業に関し、主務大臣の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

2吸収合併契約において第九十条第三号に掲げる事項について定めた吸収合併存続組合は、吸収合併の効力が生じた日に、当該定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。

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