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技術研究組合法 第九十条 (吸収合併契約)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(吸収合併契約)

第九十条

組合が吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 吸収合併後存続する組合(以下「吸収合併存続組合」という。)及び吸収合併により消滅する組合(以下「吸収合併消滅組合」という。)の名称及び主たる事務所の所在地
  2. 吸収合併がその効力を生ずべき日(以下この款において「効力発生日」という。)
  3. 吸収合併存続組合が合併により定款の変更を行うときは、その内容
  4. 前三号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項

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