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技術研究組合法 第八十九条 (吸収合併)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(吸収合併)

第八十九条

組合は、吸収合併(組合が他の組合とする合併であつて、合併により消滅する組合の権利義務の全部を合併後存続する組合に承継させるものをいう。以下同じ。)をすることができる。

2組合は、前項の吸収合併をするには、吸収合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。

3第五十一条の規定は、前項の決議について準用する。

4第二項の総会の招集は、吸収合併契約の要領を示してしなければならない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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