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技術研究組合法 第五十一条 (特別の決議)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(特別の決議)

第五十一条

次に掲げる事項は、総組合員の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)が出席し、その議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による決議を必要とする。

  1. 定款の変更
  2. 組合の解散
  3. 組合員の除名
  4. 事業の全部の譲渡
  5. 第三十四条第五項の規定による責任の免除

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