(組織変更)
第六十一条
組合は、その組織を変更して株式会社になることができる。
2組合は、前項の組織変更(以下この款において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
3第五十一条の規定は、前項の決議について準用する。
4第二項の総会の招集は、組織変更計画の要領及び組織変更後の株式会社(以下「組織変更後株式会社」という。)の定款を示してしなければならない。
組合は、その組織を変更して株式会社になることができる。
2組合は、前項の組織変更(以下この款において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
3第五十一条の規定は、前項の決議について準用する。
4第二項の総会の招集は、組織変更計画の要領及び組織変更後の株式会社(以下「組織変更後株式会社」という。)の定款を示してしなければならない。