条文くん法令検索 AIに質問する

技術研究組合法 第六十一条 (組織変更)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(組織変更)

第六十一条

組合は、その組織を変更して株式会社になることができる。

2組合は、前項の組織変更(以下この款において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。

3第五十一条の規定は、前項の決議について準用する。

4第二項の総会の招集は、組織変更計画の要領及び組織変更後の株式会社(以下「組織変更後株式会社」という。)の定款を示してしなければならない。

e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「技術研究組合法第六十一条(組織変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十条(会社法等の準用) 技術研究組合法 目次 第六十二条(組織変更計画) →