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技術研究組合法 第六十二条 (組織変更計画)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(組織変更計画)

第六十二条

組合が組織変更をする場合には、当該組合は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 組織変更後株式会社の目的、商号、本店の所在地及び発行することができる株式の総数
  2. 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社の定款で定める事項
  3. 組織変更後株式会社の取締役の氏名
  4. 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項
    1. 組織変更後株式会社が会計参与設置会社である場合組織変更後株式会社の会計参与の氏名又は名称
    2. 組織変更後株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合組織変更後株式会社の監査役の氏名
    3. 組織変更後株式会社が会計監査人設置会社である場合組織変更後株式会社の会計監査人の氏名又は名称
  5. 組織変更をする組合の組合員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社の株式の数(組織変更後株式会社が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
  6. 組織変更をする組合の組合員に対する前号の株式の割当てに関する事項
  7. 組織変更後株式会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項
  8. 組織変更後における、組織変更をする組合の組合員の権利に関する事項
  9. 組織変更がその効力を生ずべき日(以下この款において「効力発生日」という。)
  10. 前各号に掲げる事項のほか、主務省令で定める事項

2組織変更後株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、前項第三号に掲げる事項は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。

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