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技術研究組合法施行規則
平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号
府省令
· 条文 97 件 ·
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条文一覧
第一条
(電磁的記録)
第二条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第三条
(技術研究組合法施行令に係る電磁的方法)
第四条
(電磁的方法)
第五条
(設立の認可)
第六条
第七条
第八条
第九条
第十条
(役員の氏名又は住所の変更の届出)
第十条の二
(法第二十四条第二号の主務省令で定める者)
第十一条
(監査報告の作成)
第十二条
(監事の調査の対象)
第十三条
(監査の範囲が限定されている監事の調査の対象)
第十四条
(理事会の議事録)
第十五条
(電子署名)
第十六条
(役員の組合に対する損害賠償に係る報酬等の額の算定方法)
第十六条の二
(役員賠償責任保険契約から除外する保険契約)
第十七条
(責任追及等の訴えの提起の請求方法)
第十八条
(訴えを提起しない理由の通知方法)
第十九条
(会計慣行のしん酌)
第二十条
(金額の表示の単位)
第二十一条
(決算関係書類の作成に係る期間)
第二十二条
第二十三条
(通則)
第二十四条
(貸借対照表の区分)
第二十五条
(資産の部の区分)
第二十六条
(負債の部の区分)
第二十七条
(純資産又は正味財産の部の区分)
第二十八条
(通則)
第二十九条
(損益計算書の区分)
第三十条
(通則)
第三十一条
(剰余金処分案の区分)
第三十二条
(損失処理案の区分)
第三十三条
(通則)
第三十四条
(事業報告書の内容)
第三十五条
(組合の事業活動の概況に関する事項)
第三十六条
(組合の運営組織の状況に関する事項)
第三十七条
第三十八条
(監事の決算関係書類に係る監査報告の内容)
第三十九条
(監事の事業報告書に係る監査報告の内容)
第四十条
(監事の監査報告の通知期限等)
第四十一条
第四十二条
第四十三条
第四十四条
(資産の評価)
第四十五条
(負債の評価)
第四十六条
(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)
第四十七条
(総会の招集の承認の申請)
第四十八条
第四十九条
(規約等の変更の総会の決議を要しない事項)
第五十条
(役員の説明義務)
第五十一条
(総会の議事録)
第五十二条
(解散の届出)
第五十三条
(清算開始時の財産目録)
第五十四条
(清算開始時の貸借対照表)
第五十五条
(各清算事業年度に係る事務報告書)
第五十六条
(決算報告)
第五十七条
(組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第五十八条
(債権者の異議)
第五十九条
(株式の発行等により一に満たない株式の端数を処理する場合における市場価格)
第六十条
(資本金として計上すべき額等)
第六十一条
(組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第六十二条
(検査役が提供する電磁的記録)
第六十三条
(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)
第六十四条
(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)
第六十五条
(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき理事)
第六十五条の二
(出資の履行の仮装に関して責任をとるべき理事)
第六十六条
(組織変更の認可)
第六十七条
(組織変更手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等)
第六十八条
(資本金として計上すべき額等)
第六十九条
(組織変更の認可)
第七十条
(吸収合併契約)
第七十一条
(吸収合併消滅組合の吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第七十二条
(債権者の異議)
第七十三条
(吸収合併存続組合の吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第七十四条
(吸収合併の認可)
第七十五条
(吸収合併手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等)
第七十六条
(新設合併契約)
第七十七条
(新設合併消滅組合の新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第七十八条
(債権者の異議)
第七十九条
(新設合併の認可)
第八十条
(新設合併手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等)
第八十一条
(新設分割計画)
第八十二条
(新設分割計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第八十三条
(債権者の異議)
第八十四条
(新設分割の認可)
第八十五条
(新設分割手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等)
第八十六条
(資本金として計上すべき額等)
第八十七条
(新設分割時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第八十八条
(新設分割の認可)
第八十九条
(資本金として計上すべき額等)
第九十条
(新設分割の認可)
第九十一条
(不服の申出)
第九十二条
(検査の請求)
第九十三条
(決算関係書類の提出)
第九十四条
(試験研究の実施計画書)