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技術研究組合法施行規則 第三十七条

平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令

第三十七条

第三十八条第四項(法第六十条において準用する場合を含む。)の規定による監査については、この節の定めるところによる。

2前項に規定する監査には、決算関係書類及び事業報告書に表示された情報と決算関係書類及び事業報告書に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。

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