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技術研究組合法施行規則 第九十三条 (決算関係書類の提出)

平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(決算関係書類の提出)

第九十三条

第百七十五条第一項の規定により事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び損失の処理の方法を記載した書類を提出しようとする組合は、様式第十九による提出書にそれらの書類を承認した通常総会の議事録の謄本を添えて、提出しなければならない。

2組合は、法第百七十五条第一項に規定する期間内にやむを得ない理由により前項の書類の提出をすることができない場合には、あらかじめ主務大臣の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

3組合は、前項の規定による承認を受けようとするときは、様式第二十による申請書に理由書を添付して主務大臣に提出しなければならない。

4主務大臣は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

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