条文くん法令検索 AIに質問する

技術研究組合法施行規則 第九十二条 (検査の請求)

平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(検査の請求)

第九十二条

第百七十四条第一項の規定により組合に対する検査を請求しようとする者は、様式第十八による請求書に次の書類を添えて提出しなければならない。

  1. 検査の請求の理由を記載した書面
  2. 組合員の名簿
  3. 総組合員の十分の一以上の同意を得たことを証する書面

e-Gov法令検索で第九十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「技術研究組合法施行規則第九十二条(検査の請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十一条(不服の申出) 技術研究組合法施行規則 目次 第九十三条(決算関係書類の提出) →