(試験研究の実施計画書)
第九十四条
第五条第二号、第六条第二項、第七十四条第二号、第七十九条第二号及び第八十四条第二号の試験研究の実施計画書は、試験研究の課題ごとに作成しなければならない。
2前項の試験研究の実施計画書には、次の事項を記載しなければならない。
- 一試験研究の課題
- 二試験研究の目的
- 三試験研究の実施の場所
- 四試験研究のために使用される設備の概要その他試験研究の具体的内容
- 五所要資金の額及びその調達の方法
- 六前各号に掲げるもののほか試験研究の実施に関する事項
第五条第二号、第六条第二項、第七十四条第二号、第七十九条第二号及び第八十四条第二号の試験研究の実施計画書は、試験研究の課題ごとに作成しなければならない。
2前項の試験研究の実施計画書には、次の事項を記載しなければならない。