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技術研究組合法施行規則 第九十四条 (試験研究の実施計画書)

平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(試験研究の実施計画書)

第九十四条

第五条第二号第六条第二項第七十四条第二号第七十九条第二号及び第八十四条第二号の試験研究の実施計画書は、試験研究の課題ごとに作成しなければならない。

2前項の試験研究の実施計画書には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 試験研究の課題
  2. 試験研究の目的
  3. 試験研究の実施の場所
  4. 試験研究のために使用される設備の概要その他試験研究の具体的内容
  5. 所要資金の額及びその調達の方法
  6. 前各号に掲げるもののほか試験研究の実施に関する事項

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