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技術研究組合法 第百七十五条 (事業報告書等の提出)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(事業報告書等の提出)

第百七十五条

組合は、毎事業年度、通常総会の終了の日から二週間以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。

2前項の書類の記載事項その他必要な事項は、主務省令で定める。

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