第百八十九条
次に掲げる場合には、組合の設立時組合員、役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
- 一この法律の規定に基づいて組合が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
- 二
- 三第七条、第十九条、第三十八条(第六十条において準用する場合を含む。)、第九十一条、第九十四条、第九十八条、第百二条、第百七条、第百十一条又は第百十六条の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
- 四
- 五
- 六第二十一条第五項の規定に違反して、同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
- 七第二十一条第六項の規定に違反したとき。
- 八
- 九第二十七条第三項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
- 十第二十七条第三項において準用する会社法第三百八十一条第二項若しくは第三百八十四条の規定、第二十七条第五項において準用する会社法第三百八十九条第五項(子会社に係るものを除く。)の規定又は第六十条において準用する会社法第三百八十一条第二項、第三百八十四条若しくは第四百九十二条第一項の規定による調査を妨げたとき。
- 十一
- 十二第三十条第一項(第六十条において準用する場合を含む。)若しくは第五十四条第一項の規定又は第六十条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定に違反して、議事録若しくは財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
- 十三
- 十四
- 十五第三十三条第三項(第六十条において準用する場合を含む。)又は第三十六条の二第四項の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 十六第四十四条の規定に違反したとき。
- 十七第六十条において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。
- 十八第六十条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。
- 十九清算の結了を遅延させる目的で、第六十条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
- 二十
- 二十一
- 二十二
- 二十三
- 二十四第百七十五条第一項の規定に違反して、書面を提出せず、又は虚偽の書面を提出したとき。
- 二十五第百七十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。