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技術研究組合法 第七条 (組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(組合員名簿の作成、備置き及び閲覧等)

第七条

組合は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 加入の年月日

2組合は、組合員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。

3組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

  1. 組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  2. 組合員名簿が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるもので主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

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(設立中の旧研究組合に関する経過措置)
附則

施行日前に創立総会の公告がされた場合におけるその創立総会の決議を要する旧研究組合の設立については、なお従前の例による。ただし、設立の登記の登記事項については、新研究組合法の定めるところによる。

2前項の規定により設立された旧研究組合は、新研究組合法第二条第一項に規定する技術研究組合とみなす。

(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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