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技術研究組合法 第八条 (議決権及び選挙権)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(議決権及び選挙権)

第八条

組合員は、各々一個の議決権及び役員の選挙権を有する。

2組合員は、定款で定めるところにより、第四十七条第一項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。この場合は、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。

3組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて主務省令で定めるものをいう。第十六条第五項第三号を除き、以下同じ。)により行うことができる。

4前二項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。

5代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。

6代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

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(理事会の議事録の閲覧又は謄写に関する経過措置)
附則

旧研究組合の債権者が施行日前に行った旧研究組合法第十六条において準用する中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三十六条の七第五項の規定に基づく請求については、なお従前の例による。

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