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技術研究組合法 第四十七条 (総会招集の手続)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(総会招集の手続)

第四十七条

総会の招集は、総会の日の十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間)前までに、総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。

2総会の招集は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理事会が決定する。

3第一項の規定にかかわらず、総会は、組合員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

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