(総会招集の手続)
第四十七条
総会の招集は、総会の日の十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間)前までに、総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
2総会の招集は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理事会が決定する。
3第一項の規定にかかわらず、総会は、組合員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
総会の招集は、総会の日の十日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあつては、その期間)前までに、総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
2総会の招集は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理事会が決定する。
3第一項の規定にかかわらず、総会は、組合員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。