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技術研究組合法 第四十八条 (通知又は催告)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(通知又は催告)

第四十八条

組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

2前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。

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