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技術研究組合法 第四十九条 (総会の決議事項)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(総会の決議事項)

第四十九条

次の事項は、総会の決議を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 規約の設定、変更又は廃止
  3. 試験研究の実施計画並びに毎事業年度の事業計画及び収支予算の設定又は変更
  4. 費用の賦課及び徴収の方法
  5. その他定款で定める事項

2前項第二号に掲げる事項の変更のうち、軽微な事項その他の主務省令で定める事項に係るものについては、同項の規定にかかわらず、定款で、総会の決議を経ることを要しないものとすることができる。この場合においては、総会の決議を経ることを要しない事項の範囲及び当該変更の内容の組合員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない。

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