(規約等の変更の総会の決議を要しない事項) 第四十九条 法第四十九条第二項の主務省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理とする。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗