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技術研究組合法施行規則 第四十九条 (規約等の変更の総会の決議を要しない事項)

平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(規約等の変更の総会の決議を要しない事項)

第四十九条

第四十九条第二項の主務省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理とする。

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