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技術研究組合法施行規則 第四十八条

平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令

第四十八条

第四十六条に規定する総会の招集を受けようとする者は、様式第八による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。

  1. 申請の理由を記載した書面
  2. 総会の招集の目的を記載した書面
  3. 前条第二号及び第三号に掲げる書類
  4. 総会の招集を請求した場合には、その年月日を記載した書面

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