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技術研究組合法 第四十六条

昭和三十六年法律第八十一号法律

第四十六条

前条第二項の規定による請求をした組合員は、同項の請求をした日から十日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、主務大臣の承認を得て総会を招集することができる。理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得たときも、同様とする。

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第五条の規定による改正前の鉱工業技術研究組合法(以下「旧鉱工業組合法」という。)の規定による役員の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。

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