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技術研究組合法施行規則 第四十七条 (総会の招集の承認の申請)

平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(総会の招集の承認の申請)

第四十七条

第四十条第八項において準用する法第四十六条に規定する総会の招集の承認を受けようとする者は、様式第七による申請書に次の書類を添えて提出しなければならない。

  1. 役員の改選の理由を記載した書面
  2. 組合員の名簿
  3. 総組合員の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得たことを証する書面
  4. 役員の改選を請求した年月日を記載した書面

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