(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法) 第四十六条 法第四十五条第四項(法第六十条において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、第四条第一項第二号に掲げる方法とする。 e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗