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技術研究組合法施行規則 第四十六条 (総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

第四十六条

第四十五条第四項(法第六十条において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、第四条第一項第二号に掲げる方法とする。

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