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技術研究組合法 第五十条 (総会の議事)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(総会の議事)

第五十条

総会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2議長は、総会において選任する。

3議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。

4総会においては、第四十七条第一項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、定款に別段の定めがある場合及び同条第三項に規定する場合は、この限りでない。

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