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技術研究組合法 第五十三条 (延期又は続行の決議)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(延期又は続行の決議)

第五十三条

総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第四十七条の規定は、適用しない。

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(処分等の効力)

旧協同組合法、旧輸出入法、旧輸出水産業法、旧団体法、旧鉱工業組合法又は旧商店街組合法の規定によってした処分、手続その他の行為は、それぞれ新協同組合法、新輸出入法、新輸出水産業法、新団体法、新鉱工業組合法又は新商店街組合法の相当規定によってしたものとみなす。

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