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技術研究組合法 第五十二条 (理事及び監事の説明義務)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(理事及び監事の説明義務)

第五十二条

理事及び監事は、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として主務省令で定める場合は、この限りでない。

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