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技術研究組合法 第六条 (旧研究組合の存続)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(旧研究組合の存続)

第六条

第二条の規定による改正前の鉱工業技術研究組合法(以下「旧研究組合法」という。)第二条に規定する鉱工業技術研究組合(以下「旧研究組合」という。)であってこの法律の施行の際現に存するものは、第二条の規定による改正後の技術研究組合法(以下「新研究組合法」という。)第二条第一項に規定する技術研究組合とみなす。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件

組合は、次の事業を行うことができる。

  1. 組合員のために試験研究を実施し、及びその成果を管理すること。
  2. 組合員に対する技術指導を行うこと。
  3. 試験研究のための施設を組合員に使用させること。
  4. 前三号の事業に附帯する事業
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