(旧研究組合の存続)
第六条
第二条の規定による改正前の鉱工業技術研究組合法(以下「旧研究組合法」という。)第二条に規定する鉱工業技術研究組合(以下「旧研究組合」という。)であってこの法律の施行の際現に存するものは、第二条の規定による改正後の技術研究組合法(以下「新研究組合法」という。)第二条第一項に規定する技術研究組合とみなす。
第二条の規定による改正前の鉱工業技術研究組合法(以下「旧研究組合法」という。)第二条に規定する鉱工業技術研究組合(以下「旧研究組合」という。)であってこの法律の施行の際現に存するものは、第二条の規定による改正後の技術研究組合法(以下「新研究組合法」という。)第二条第一項に規定する技術研究組合とみなす。
組合は、次の事業を行うことができる。