(法第三条第一項の主務省令で定める保存)
第三条
法第三条第一項の主務省令で定める保存は、技術研究組合法第三十条第三項並びに第三十八条第三項及び第九項(これらの規定を同法第六十条において準用する場合を含む。以下同じ。)、同法第六十三条第一項及び第七十九条第一項(これらの規定を同法第八十七条において準用する場合を含む。)、同法第百十一条第一項及び第百十六条第一項(これらの規定を同法第百三十四条又は第百四十三条において準用する場合を含む。)並びに同法第七条第二項、第十九条第一項、第三十条第四項、第三十八条第十項、第三十九条第二項、第五十四条第二項及び第三項、第九十一条第一項、第九十四条第一項、第九十八条第一項、第百二条第一項並びに第百七条第一項の規定に基づく書面の保存とする。