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技術研究組合法 第百十六条 (新設分割手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等)

昭和三十六年法律第八十一号法律
(新設分割手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等)

第百十六条

新設分割設立組合は、その成立の日から六月間、第百十一条第一項の書面又は電磁的記録及び第百十二条の規定による手続の経過その他の新設分割に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。

2新設分割設立組合の組合員及び債権者は、当該新設分割設立組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設分割設立組合の定めた費用を支払わなければならない。

  1. 前項の書面の閲覧の請求
  2. 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  3. 前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  4. 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて新設分割設立組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

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