(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第二条
次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
- 一
- 二
- 三法第二十七条第五項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百八十九条第四項第二号
- 四法第三十条第五項第二号(法第六十条において準用する場合を含む。)
- 五法第三十八条第十一項第三号(法第六十条において準用する場合を含む。)
- 六
- 七
- 八法第六十三条第三項第三号(法第八十七条において準用する場合を含む。)
- 九法第七十九条第二項第三号(法第八十七条において準用する場合を含む。)
- 十
- 十一
- 十二
- 十三
- 十四
- 十五法第百十一条第三項第三号(法第百三十四条及び第百四十三条において準用する場合を含む。)
- 十六法第百十六条第二項第三号(法第百三十四条及び第百四十三条において準用する場合を含む。)