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技術研究組合法施行規則 第二条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第二条

次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

  1. 第二十七条第五項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百八十九条第四項第二号
  2. 第三十条第五項第二号(法第六十条において準用する場合を含む。)
  3. 第三十八条第十一項第三号(法第六十条において準用する場合を含む。)
  4. 第六十三条第三項第三号(法第八十七条において準用する場合を含む。)
  5. 第七十九条第二項第三号(法第八十七条において準用する場合を含む。)
  6. 十一
  7. 十二
  8. 十三
  9. 十四
  10. 十五
    第百十一条第三項第三号(法第百三十四条及び第百四十三条において準用する場合を含む。)
  11. 十六
    第百十六条第二項第三号(法第百三十四条及び第百四十三条において準用する場合を含む。)

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(経過措置)
附則

この省令による改正後の技術研究組合法施行規則第三十六条第三号ニからヘまで及び第三号の二の規定は、施行日以後に締結された補償契約及び役員賠償責任保険契約について適用する。

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